13号から26号
派遣労働期間の制限のない26業務の13号から26号までの業務形態とその業務内容についてみていきましょう。
- 派遣政令26業務の13号から16号
- 13号は旅行者に同行して行う旅程管理業務や主催旅行以外でも旅行者に同行して行う旅程管理業務とサービスの提供を指します。
14号は建築物における清掃の業務を指します。
15号は建築設備の運転、点検、整備を指します。
16号は業務建築物や駐車場の案内・受付・管理業務を指します。
- 派遣政令26業務の17号から20号
- 17号は科学知識と技術を用いて製品を開発・製造する業務を指します。
18号は事業を立案・企画・実施するために必要な体制などを調査設定を行う業務を指します。
19号は書籍・雑誌・写真・図表などで構成する作品の編集業務を指します。
20号は商品の広告デザイン、包装デザイン、そのほかにもデザインの考案設計などの業務を指します。
- 派遣政令26業務の21号から26号
- 21号は業務建築物の内部の照明器具・家具等のデザインや配置などをデザインするインテリアコーディネータの業務を指します。
22号は番組放送時に高度な知識や技術をひつようとするアナウンス業務を指します。
司会をはじめ番組の編集・資料収集等も含みます。
23号はOAの使用方法等を修得させるためのインストラクションの業務を指します。
24号は電話や電子機器を使用しての、申し込み受け付け業務を指します。
25号は営業で、顧客の要望に合わせて設計・助言を行い、金融商品については顧客の相談・売買申し込み受け付けなどを含む業務です。
26号は放送番組等において大道具・小道具などの舞台背景、建具等の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務を指します。