1号から12号
派遣労働期間の制限のない26業務の1号から12号までの業務形態とその業務内容についてみていきましょう。
- 派遣政令26業務の1号から4号
- 1号はソフトウエア開発などのシステム設計やプログラム開発など設計作成保守業務などを含みます。
2号は機械。
装置・設備の設計作成・保守の業務などを含みます。
3号は放送機器等の操作や映像機器音声機器・放送番組などに使用される機器の操作の業務を含みます。
4号は放送番組などの制作や演出の業務などを指します。
- 派遣政令26業務の5号から8号
- 5号は電子計算機・タイプライター・テレックスやこれらに準じる事務用機器を操作する業務を指します。
6号は速記・通訳・翻訳などの業務を指します。
7号は秘書の業務です。
8号は能率的な事務処理を図るための文書、磁気テープ、等の整理や保管に係る高度な知識や技術を必要とするファイリング業務です。
- 派遣政令26業務の9号から12号
- 9号は新商品の企画・開発・販売を計画するために必要とされる市場調査及び分析と整理を含む調査の仕事です。
10号は財務処理の業務貸借対照表、損益計算書等の財務関係の処理の業務を指します。
11号は港湾運送業務と通関業法の一部の書類を除く対外取引に関する契約書、貨物引換証、船荷証券等の文書の作成業務を指します。
12号はデモンストレーションにおいてその機器の操作に高度な専門知識や技術を必要とする操作・説明紹介業務を指します。