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2010年の法改正

様々な問題のあった労働者派遣法ですが2010年度はどのように改正されていこうとしているのかをみていきましょう。

登録型派遣
雇用が不安定になりやすく使い捨てにされやすい登録型派遣は禁止されることになります。
ただし、秘書や通訳など専門性の高い26業務と高齢者派遣などは除外されます。
しかし急激な規制強化により混乱が起きることが懸念されるため、登録型派遣と製造型派遣の原則禁止は労働派遣法改正の交付後、3年以内の政令で定める日とされました。
一般事務の登録型派遣についても最長2年の猶予期間が設けられました。
製造業の派遣
大量の派遣切りなどで社会問題とまでなった製造業の登録型派遣は原則禁止されます。
年末には派遣切りなどにあって、路上生活を余儀なくされた方などの年末年始の救済対策として年越派遣村がボランティアなどの協力により実施されました。
製造業では繁忙期のみ人材をほしがり、3年経過後も直接雇用に結び付けるのは困難な事業所が多いため当初の目論見とは違ってしまったという結果になりました
日雇派遣
同時に2カ月以内の短期派遣も原則として禁止されることになりました。
またワーキングプアの原因とも言われ二重派遣や違法業務への派遣など、さまざまな問題をかかえている日雇い派遣が原則禁止となります。
しかし、一方ではその日暮らしでしのいでいる就職活動をする余裕さえない人々の不安をあおっているという複雑な面もあります。
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