政令26業務
派遣労働には様々な形があります。常用型と登録型についてみていきましょう。また、その仕事内容で派遣期間などが変わる26業務についても見ていきましょう。
- 常用型
- 派遣元である派遣会社と期間付き契約を含めて雇用契約をして雇用される形です。
条件に見合った派遣先が決まれば派遣先に行き仕事をしますが、派遣期間が終了したとしても、派遣元との雇用関係は継続するため、通常の労働者と同じに給料と雇用は保障されます。
雇用条件も通常の労働者と同じに社会保険や年次有給休暇も保障されています。
しかし派遣先が全く見つからない場合などはリストラの対象となる場合もあります。
- 登録型
- 派遣元に登録をして雇用関係を契約するのが登録型派遣です。
常用型と違い契約期間は派遣先に就労している期間のみであり、派遣期間の終了とともに契約は終了するため、雇用形態が不安定で保障もありません。
正社員や常用型に比べ賃金も低く、社会保険もない場合が多く、失業給付も受けられない場合がほとんどです。
- 26業務と非26業務
- 労働者派遣法では業種により派遣期間が決められていますが、「政令26業務」として分類される26業種は派遣期間制限のない業務とされています。
事務用機器操作業務が全体の4割程を占めており、次いで財務処理業務、取引文書作成業務、ファイリング業務の4業務が全体のうちの三分の二を占めています。
ソフトウェア開発業務も大きな割合を占めています。