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有給から失業まで

派遣社員として働いていくにあたっての有給休暇の取得や万が一失業してしまったときについてみていきましょう。

派遣社員の有給休暇
派遣社員も6カ月以上継続して働き、全労働日の80%以上出勤していれば取得することができます。
これは通常雇用の社員と同じです。
有給休暇は会社に申請すれば理由の如何に関わらず取得することができます。
原則としては前日までの事前申請が必要となります。
有給休暇には有効期間があります。
付与された日から2年間でそれ以上の分は消滅します。
有給休暇の取得の申請があれば派遣先企業は拒否することはできません。
派遣社員の契約更新
契約期間中の中途解除は、どうしてもやむを得ない事情がない時は契約違反となりますので注意しましょう。
ただし、派遣先企業から期間途中で解約されても派遣会社から解約されるわけではありません。
派遣先企業が契約を解除する場合は別の就業場所を提供しなければならず、無理な時は30日以前に予告をし、予告しない時は30日分以上の賃金を支払わなくてはなりません。
派遣社員の解雇は法律に基づいた理由がなければ解雇されません.
派遣社員が失業した時
失業保険の受給資格は雇用保険に加入していた月が通算で12カ月以上必要となります。
しかし、倒産や解雇などにより失業した場合に関しては6カ月以上でも資格があります。
また離職の理由が会社都合であった場合は待機期間を1週間経た後にすぐ失業保険を受けることができます。
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